労働災害の様式5号と7号の違いを徹底解説。

労働災害が発生した場合、事業主は所定の様式を使って報告を行い、必要な手続きを進めることが求められます。
特に、業務災害に関して療養(補償)給付を請求する際に必要となるのが、様式5号と7号です。
この2つの様式には、大きな違いがありますが、それは主に「受診した医療機関」によって異なります。
どちらの様式を使用するかは、受診した病院が労災指定病院かどうかで決まります。
本記事では、様式5号と7号の違いについて詳しく解説します。
Contents。
労災指定病院と非指定病院の違い
労災指定病院とは、労災保険による医療の現物給付が受けられる病院のことです。
この病院を受診した場合、労災保険から直接医療機関に対して支払いが行われ、患者は治療費を支払う必要はありません。
一方、労災指定病院以外の病院を受診した場合、治療費を一度自己負担し、その後、労災保険に対して医療費の返還を請求する形になります。
受診する病院が労災指定病院かどうかは、厚生労働省のサイト(労災保険指定医療機関検索)で確認ができます。
様式5号の詳細と記入手順
様式5号の役割と提出先
様式5号は、業務災害の療養給付を請求するための報告書です。
労災指定病院を受診した場合に使用します。
この様式は、医療の現物給付を受けるために必要で、事業主は労災保険に関する報告を行う義務があります。
提出先は、地域の労働基準監督署です。
様式5号の記入例とポイント
様式5号に記入する内容には、以下が含まれます:
- 事故の発生日時、場所、状況
- 被災者の氏名、年齢、職種
- 受診した労災指定病院の名称、受診日
- 事故の詳細(機械に挟まれた、転倒した、など)
この様式を使用することで、患者は治療に対して自己負担することなく、直接医療機関から補償を受けることができます。
様式7号の詳細と記入手順
様式7号の役割と提出先
様式7号は、労災指定病院以外の医療機関を受診した場合に使用する報告書です。
この場合、治療費を一度自己負担し、その後、労災保険に対して医療費の返還を請求することになります。
様式5号とは異なり、医療費の精算が必要です。
様式7号の記入例と重要項目
様式7号に記入する主な内容は、以下の通りです:
- 事故発生の詳細(発生日時、場所、状況)
- 受診した医療機関の名称、受診日
- 治療内容(診断結果、処置内容など)
- 支払った医療費の額(領収書が必要)
この様式を使用することで、自己負担した医療費を後から返還してもらう手続きを進めます。
5号と7号の主な違い
提出書類の違いとそれぞれの目的
様式5号は、労災指定病院を受診した場合に使用し、医療の現物給付を受けるための報告書です。
これに対して、様式7号は、指定病院以外で治療を受けた場合に使用し、医療費の返還を請求するための書類です。
記入項目の相違と具体例
様式5号では、指定病院名や受診日が記載され、補償は現物給付として医療機関に直接支払われます。
一方、様式7号では、自己負担した治療費を記載し、後に労災保険から返還を受けるための手続きを行います。
災害の種類に応じた様式の選び方
受診した医療機関が労災指定病院である場合は様式5号、指定病院以外の場合は様式7号を使用することになります。
事故の内容や医療機関の種類に関わらず、正確に様式を選ぶことが重要です。
労災保険の給付に関する手続き
労災保険の種類とその特性
労災保険には、医療費の給付や休業補償、障害年金などがあります。
医療費の給付については、労災指定病院を受診する場合は現物給付となり、非指定病院を受診する場合は医療費の返還という形で給付が行われます。
給付の流れと必要事項
労災保険の給付は、様式5号や7号を基に進められます。
事業主が様式5号で災害報告を行い、その後、被災者は様式7号を使って医療費の返還を請求します。
これにより、労災保険から適切な給付が行われます。
労働災害発生時の対応フロー
事故発生から報告までの流れ
労働災害が発生した場合、まずは被災者を救護し、その後、事業主は労働基準監督署に報告します。
医療機関への受診フローと注意点
労災保険の給付を受けるためには、医療機関が労災指定病院かどうかを確認し、適切な様式を選んで報告書を作成します。
事故後のフォローアップ
事故後も、被災労働者の回復状況をフォローし、必要に応じて追加の給付申請を行うことが重要です。
まとめ
労働災害が発生した際に使用する様式5号と7号は、主に受診した医療機関によって使い分けが必要です。
労災指定病院を受診した場合は現物給付を受けるために様式5号を、指定病院以外を受診した場合は医療費の返還を受けるために様式7号を使うことが求められます。
それぞれの様式に記入すべき内容や手続きに違いがあるため、正しい理解と適切な手続きが重要です。